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「法定相続情報証明制度」が始まりました。

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平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」が始まりました。

これにより、法務局で、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうことが出来るようになります。

 

【手続】

申出人において戸除籍謄本等を集め、法定相続情報一覧図(要は相続関係図)を作成し、法務局に提出します。手数料は無料で、必要な部数を発行してもらえます。提出は申出人住所地を管轄する法務局で可能です。なお、戸除籍謄本等は還付されます。

 

【メリット】

相続が発生し、不動産や預貯金等の相続財産を分けるには、法務局や金融機関等に対して、相続関係を証明するために、戸籍謄本一式を提出する必要があります。

従来は、一つの金融機関に戸除籍謄本等一式を提出し、返却して貰ってから次の金融機関に提出し、ということを繰り返しながら、手続を進める必要がありました。

 

「法定相続情報証明制度」の下では、最初に相続人において戸除籍謄本等一式を揃えなければならない手間は同じですが、一度揃えると、法務局で一通の「法定相続情報一覧図」を交付して貰えますので、必要な部数を取得した上で、各金融機関に一斉に提出することで、同時に手続を進めることが出来るようになります。

 

その意味でメリットは限定的ですが、預貯金や有価証券など相続財産が複数あり、戸除籍謄本等の提出先も複数あるケースでは、手続の簡略化のために同制度を利用する価値はありそうです。