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東北大学留学生との勉強会

投稿日:02/13/2018 更新日:

須田です。
先日、私の所属する仙台弁護士会国際委員会と東北大学の中国人留学生との勉強会がありました。
3名の留学生の方から、中国の民事裁判制度や民法改正の歴史、保険法などについて発表していただきました。

裁判の基本的枠組みやパンデクテン方式を採っている民法の法体系など、日本法と似ている部分もありましたが、当然、異なる点もあります。
一番驚いたのは、判決までの期間制限があるということです。
国内民事事件については、受理してから6か月以内に判決を示さなければならないとのこと。
質疑応答の際に口頭で答えていただいたので、「判決」までなのか「結審」までなのか、私の理解が不正確かもしれませんが、いずれにせよ、事案によっては判決まで1年以上かかる日本の裁判に比べると、ずいぶん早いなと思いました。
もっとも、日本でいう「再審」(確定判決後に裁判のやり直しをする制度)が比較的頻繁に利用されているようなので、終局的に解決するまでの期間でいえば、日本と大きく異ならないのかもしれません。

また、審理に先立ち、Pretrial preparation と Court investigation
(公判前の準備、調査)が行われるという点も日本の裁判との違いです。
日本でも、第1回目の口頭弁論の後は、非公開の「弁論準備手続」に付され主張と証拠の整理が行われることが多いのですが、上記の6か月の期間制限を考えると、当事者としては、審理に入る前の手続の時点でかなり注力する必要があるのかなと思いました。

皆さん、専門的な内容を英語でレクチャーして下さり、素晴らしかったです。ありがとうございました。