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【特別定額給付金に関する情報】DV被害により避難し、住民票を移していない方へ

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国が、一人につき10万円の特別定額給付金を支給することを発表しました。
この給付金は、原則として世帯主が世帯全員分をまとめて申請し受け取ることになっていますが、DV被害を受けて別居していて住民票を移していない方については、一定の手続をとると自分の分や一緒に避難している方の分を直接受け取れることになりました。
令和2年4月24日~4月30日の間に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要があります。
申出にあたっては、以下のいずれかの書類の添付が必要です。
①市町村の婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
または
②保護命令が発令されている方は保護命令決定書の正本または謄本
すでに受付期間が始まっていて、今月中に手続をする必要があります。
該当する方は、お早めにお手続き下さい。
また、周りにこうした方がいらっしゃる場合は、ぜひ情報をお伝え下さい。

「特別定額給付金に関するお知らせ」(総務省HPより)

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「申出書」は、窓口にもありますし、総務省のHPからダウンロードもできるそうです。
以下に申出書の総務省HPからダウンロードしたデータを貼りますので参考になさって下さい(総務省HPにはExcel形式のファイルが掲載されています)。

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書