労務問題

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労務問題サポートとは?

労務問題には、賃金問題、ハラスメント問題、解雇問題・・・様々あり、この分野では、トラブルが発生しないように予防法務(就業規則や各種規程の整備、労働条件通知書・雇用契約書の整備など)がとても大切ですが、労使間で具体的なトラブルに発展した場合は、早め早めの対応が必要です。
労務に関する予防法務について、具体的なトラブル対応について、弁護士にご相談ください。

弁護士にできること

社員向けの研修

労使間の紛争に関する対応のアドバイス

代理人として具体的事件の対応

相談事例

A社(仙台市)

不当解雇による地位保全の仮処分の申立がなされたが、最終的に労使で和解が成立した事例。

弁護士の対応

勤務態度に問題がある社員に対して、試用期間中であったことから解雇通知を行ったところ、その社員から不当解雇であるとして地位保全の仮処分の申立がなされましたが、会社において解雇手続き上に問題があったことを認め、一方で社員側の勤務態度の問題点についても裁判所を通じて社員に説明してもらったところ、最終的には会社から社員に対し一定の解決金を支払い、自己都合退職として和解解決しました。

B社(仙台市)

労災事故があり社員側の弁護士より内容証明郵便にて慰謝料請求がなされたが、訴訟外で交渉し和解が成立した事例。

弁護士の対応

労災事故の発生原因としては、会社側の安全配慮義務にも問題がありましたが、社員側の大きなミス(義務違反)が考えられました。そのため、両者の過失割合について弁護士間で、過去の裁判例等に照らし合わせながら何度となく交渉を行いました。その結果、訴訟等に至らず、示談書を作成し一定の解決金を会社側から支払うことで解決しました。

Q&A

Q . 上司からの嫌がらせをうけて会社を休んでおります。会社に相談しているのですが、真剣に受け止めてもらえていません。もう裁判以外に方法はないでしょうか?
A . 裁判以外にも、民事調停、労働審判手続等裁判所を利用しながら解決する方法もあります。また、裁判所以外でも労使トラブルについて解決できる制度があります。一度ご相談ください。その方々の状況に応じたトラブル解決方法をご提案させていただきます。
Q . 社員が会社の売上金を横領したため懲戒解雇して退職金を支払わないということが許されますか。
A . 懲戒解雇手続、退職金の不支給については慎重に行って下さい。懲戒解雇手続は、懲戒手続の中でもっとも厳しい処分ですので、必ず社員に対しての弁明の機会を与えてください。また、退職金についても、全額不支給とすることが許されない場合もあります。退職金の性質については、給与の後払い的な性質ととらえられる部分もありますし、横領の程度によっては退職金を不支給とすることまで許されないということもあります。実際に、裁判で争われて退職金の不支給が許されないとされたケースもあります。これは就業規則に不支給と定めた場合でも同様です。
Q . 試用期間中であれば容易に社員を解雇することができますか。
A . 試用期間中であっても解雇は慎重に行う必要があります。通常の試用期間の契約関係に関しては、解約権付きの労働契約がすでに成立していると解されています。試用期間を設けた雇用契約における試用期間中の解約権の行使(解雇)は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められると言われていますが、しっかりとした解雇理由がなければやはり不当な解雇になります。会社が採用決定後の調査結果、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に、その社員を引き続き雇用し続けることが適当でないと判断することに客観的・合理的理由がある場合にのみ、解雇が許されます(三菱樹脂事件 最大判昭48.12.12 民集27-11-1536 参照)。

料金

相談料
1時間あたり22,000円(消費税込)~
顧問料
月額33,000円(消費税込)~
サポートメニューに応じて金額が設定されています。個別にご相談ください。
事件対応費用
事件の内容に応じて異なります。個別にご相談ください。
タイムチャージの場合 1時間当たり33,000円(消費税込)~
着手金・報酬金形式の場合 合計330,000円(消費税込)~

ご相談の流れ

  • 01

    まずは事務所にお電話ください。その際、相談をしたい弁護士がお決まりでしたらお知らせください。

  • 02

    電話にてお話を伺った上で、相談日時を決定します。

  • 03

    事務所にて、ご相談内容を詳しくお伺いします。ご来所が難しい場合は、電話等の方法によるご相談も対応いたしますので、お知らせください。

  • 04

    ご相談の後ご依頼いただくかどうかは自由です。お気軽にご相談ください。

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勝田弁護士Katsuta Makoto
リーガルリスクに強い企業経営が可能になるようにサポートさせていただきます。
森弁護士Mori Kenji
「相談して良かった。」と思って頂けるサービスの提供を目指しています。