離婚問題とは?
離婚は特別なことではありません。
ですが、大変な時間的・精神的労力を要することに変わりはありません。 なぜなら、婚姻期間の長短はあれ、夫婦でそれまでに築いてきた様々な関係をリセットするという手続だからです。
決めなければならないこともたくさんあります。にもかかわらず、プライベートな問題ゆえに、なかなか人には相談しづらい、そんな方も多いかと思います。
アネスティ法律事務所の弁護士が、あなたの気持ちに寄り添い、これからの人生がより良いものとなるよう、お手伝いさせていただきます。
弁護士にできること
- 具体的な離婚の協議をする前の段階でのサポート
(弁護士に依頼していることを相手方に知らせずに援助することもできます) - 離婚協議の代理
(同居中・別居中を問いません) - 法的手続の代理(調停、訴訟など)
調停手続の際には同行してサポートします。
トラブル事例
- (夫から・妻から)DVを受けている
- 事案によっては保護命令の申立により安全を確保した上で、離婚の手続を進めます。
- 別居中の夫に子どもを会わせたところ、面会交流の後、子どもを帰してくれなかった。
- 子の監護者指定、子の引渡を求める手続をします。
- 離婚する時には養育費について特に決めなかったが、子どもにお金が掛かる時期なので、今から請求したい。
- 養育費請求の交渉、調停、審判手続をします。
Q&A
離婚のことで依頼したいのですが、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
当事務所では、下記の表のとおり離婚事件に関する弁護士費用を定めています。
・弁護士費用は、ご依頼時にお支払いいただく費用(着手金)と終了時にお支払いいただく費用(報酬金)の2段階でお支払いいただきます。
・事件の内容やご事情により、表と異なる決め方をする場合があります。
・印紙代等の実費、出張を要する場合の日当交通費は別途申し受けます。
・ご収入が一定金額以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)による法律扶助制度(弁護士費用の立替払い)の利用が可能です。
Ⅰ 交渉サポート
基本料金(着手金+報酬金)
サポート内容 | 金額(税別) | 備考 | |
1 | 協議・示談交渉 | 15万円 | 一般的な合意書作成までの費用 |
加算料金
加算事由 | 金額(税別) | 備考 | |
1 | 公正証書を作成する場合 | 3万円 | 基本料金に加算 |
2 | 経済的利益が発生する場合(金銭支払を受ける、債務を免れる等) | 経済的利益の10% | 基本料金に加算 |
Ⅱ 法的手続サポート
基本料金(着手金+報酬金)
サポート内容 | 金額(税別) | 備考 | |
1 | 調停・審判 | 40万円 | 交渉サポートからの継続の場合、既払着手金は充当されます。 |
2 | 訴訟 | 60万円 | 交渉、調停・審判からの継続の場合、既払着手金は充当されます。 |
※ | 1、2に関し、複数の関連事件をご依頼いただき同一手続で進行する場合、事件ごとに+5万円 ex.離婚+婚姻費用分担請求、離婚+面会交流 | ||
3 | 保全処分 | 15万円 | 交渉、または法的手続1、2と併せてご依頼の場合、10万円 |
4 | 強制執行 | 15万円 | 交渉、または法的手続1、2と併せてご依頼の場合、10万円 |
5 | 子の氏の変更許可申立 | 3万円 | 1~3に付随してご依頼いただく場合。実費別 |
6 | 年金分割審判 | 3万円 | 〃 |
加算料金
加算事由 | 金額(税別) | 備考 | |
1 | 複数の関連事件を1個の調停・審判手続で同時に行う場合 | 関連事件1件増すごとに5万円 | ex.離婚+婚姻費用分担請求、離婚+面会交流 |
2 | 出廷回数が5回を超える場合 | 超えた期日1日あたり3万円 | 各手続ごと(調停・審判で5回、訴訟で5回までは基本報酬内) |
3 | 経済的利益が発生する場合(金銭支払を受ける、債務を免れる等) | 経済的利益の10% | 基本料金に加算 |
例えば・・・
①Ⅰ交渉サポート例:示談交渉で離婚が成立し、公正証書作成。相手から慰謝料100万円を一括で支払ってもらった。
→トータルで28万円(基本料金15万+公正証書作成加算3万+報酬加算10万)
②Ⅰ交渉+Ⅱ法的手続サポート例:示談交渉を依頼し、その後、調停を申し立て、親権、養育費を定めて離婚が成立したが、慰謝料や財産分与は求めなかった(調停は全部で5期日)。
→トータルで40万円(基本料金40万)
③Ⅱ法的手続サポート例:婚費分担請求調停と離婚請求調停を申立て、いずれも調停で成立した(調停は全部で8期日)
→トータルで54万円(基本料金40万+関連事件加算5万+期日加算9万)
④Ⅱ法的手続サポート例:調停から依頼し、訴訟と進み、養育費、慰謝料200万円を支払ってもらう内容で離婚した(調停5期日、訴訟5期日)。
→トータルで80万円(基本料金60万+報酬加算20万)
※あくまでも一例であり、上記とは異なる場合があります。
Ⅲ 継続的サポート
サポート内容 | 金額(税別) | 備考 | |
離婚協議サポート | 随時の相談 | 月額2万円 | 相談は何度でも無料。面談、電話、メール等ご希望の方法による。 |
面会交流サポート | 面会交流の連絡調整、場合により立会援助 | 月額2万円 | 立会援助の場合、日当交通費等は別途発生 |
☆このような方にお勧めです。
・「まだ離婚の話はしていないが、これから相手と話し合っていくため、その都度アドバイスを受けたい。」
・「交渉は自分でするが、陰から支援してほしい。」
・ 「 面会交流について決めたが、直接のやりとりにはまだ不安がある。」
弁護士費用のご説明
弁護士費用のご説明(離婚事件)
調停や裁判は避けたい。弁護士に依頼していることを相手に知られたくない。
裁判外での離婚の交渉についてのご依頼もお受けします。また、当事者同士での話し合いを希望される場合に、 弁護士が前面に出ずに法的アドバイスをする形での受任も可能です。
離婚するにあたって、どのようなことを決めなければならないの?
一般的には、以下の事項を決める必要があります。
・(未成年子がいる場合)親権者、養育費
・財産分与
・慰謝料
・(相手の厚生年金の被扶養者となっていた期間がある場合)年金分割
私のようなケースでも、そもそも離婚できるの?
法律上、あるいは判例上認められている離婚原因は様々あります。お話を伺って、離婚原因にあたると言える事情があるか、確認していきます。
相続問題とは?
「相続」が「争族」にならないためにあなたにできること
あなたの思いを実現する遺言書。
遺産相続は、誰でも一度は関わる問題です。
私たちアネスティ法律事務所の弁護士は、遺産相続のトラブルを未然に防ぐため、遺言書 の作成をお薦めしています。遺言書は自らが築き上げた財産の承継についてその人の想いを実現する手段です。私たちは、その想いを 実現するためのお手伝いをさせていただきます。
また、既に発生した相続についても、ご相談者のご希望に沿った解決ができるようお手伝いします。
弁護士にできること
- 遺言書作成支援
- 遺産分割
- 相続に関する法的手続(調停、審判、訴訟)
トラブル事例
- 遺言書がなかったため・・・
- 父の事業を承継した次男に株式が集中相続できなかったため、事業の新たな展開、リストラなどが行えず父の築いた事業が危機的状況に 陥った。
→事業承継を円滑に行うためにも、遺言書は必須です。 - 遺言書があったが・・・
- 遺言書はあったが、土地と建物が別々の相続人に相続させるような内容になっていた。土地を相続した相続人Aと建物を相続した相続人Bとの間でトラブルが発生し、土地を相続した相続人Aが建物を相続した相続人Bに対し土地の明渡を求め訴訟になった。
→形式面はもちろん、内容面でも、後でトラブルとならないような遺言書を作成する必要があります。 - 一次相続をしっかり行わなかったため・・・
- 両親が亡くなったときに、弁護士などに相談せず相続人(子どもたち)の間で口頭の遺産分割相続を行い、土地建物については実際に住んでいる者が相続することになったが、遺産分割登記は行わなかった。その10年後妻も子どももいない相続人の一人が亡くなって、 兄弟間で二次相続が生じた。二次相続の際、一時相続分について遺産分割登記を行っていなかったため、両親が残した土地建物の帰属 について再び争いになった。
→相続が開始したら、早い段階で遺産分割協議を始める必要があります。
Q&A
遺産分割の話し合いをしなければいけないが、他の相続人と直接交渉するのが負担だ。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として、他の相続人の方達と交渉します。ご依頼者の方には随時ご報告して、ご意向を確認しながら交渉を進めます。
遺言書を作成したいが、どのようなことを書けば良いのか分からない。
ご希望を丁寧に確認しながら、ご相談者一人一人の想いを反映した遺言書作成のお手伝いをします。